税務署から「パンフレット」が届いてませんか?
【在中書類】改正税法(源泉所得税関係)パンフレット等、と書いてあるものです。
「これ何ですか?」と問い合わせをよくもらってます。
毎年来ているものではないのでもしかして大事なものかと不安になるようです。
結論としてはさほど大事なものは入ってないし、今すぐ手続きするものはありません。
書類の中に『源泉所得税の改正のあらまし』というものがありますので、この中で重要そうな項目だけご紹介しておきます。
1.NISAで証券会社の変更が可能に(H27年~)
2.給与所得控除引き下げ(H28年~)
サラリーマンの経費である”給与所得控除”が縮小されます。
消費税増税の余波で高所得者の所得税住民税が増えます。
<従来>
給与所得控除の上限…245万円(年間給料1500万円)
<平成28年>
給与所得控除の上限…230万円(年間給料1200万円)
<平成29年~>
給与所得控除の上限…220万円(年間給料1000万円)
事務的には給料天引きの時に使う表が平成28年以降変わります。
本質的には同族会社などで役員報酬を自由に変えられる状況にあれば、いくらなら節税メリットがあるかを再検討する必要があります。
3~8. マニアックであるため省略
9.社債による節税の封じ込め(平成28年~)
同族会社が役員を引受人として社債を発行して、役員が利息を受け取ると税率20%の分離課税で済むので総合課税(最高税率50%)に比べると税負担を少なくできます。
この節税策を制限するため、同族会社が発行した社債からの利息は20%の分離課税の対象から外れます。
改正は平成28年からですので、節税効果のない社債の早期返済も検討する必要があります。