通勤費の非課税

posted by 2014.05.7

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 通勤手当には税金がかからないというのは皆さんご存知だと思いますが、これってなぜでしょうか。

 元々通勤手当はその名の通り「手当」であって給料の一部です。
当然もらえるものというぐらい福利厚生として浸透していますが支給するしないは会社の任意です。
実際派遣社員の場合などは支給されないことが多いようです。
この手当という考え方は社会保険や雇用保険に関係してきます。
社会保険や雇用保険においては「通勤手当」も給料の一部として保険料を計算します。

 一方所得税や住民税においては非課税とされています。
これは受け取った従業員もそのまま定期券を買うので実費の立替えに過ぎないという考え方です。
なお非課税には限度額があり、月額10万円です。
公共交通機関以外の自転車や車で通勤する場合は距離に応じて非課税限度が定められています。
2キロ未満は0円ですが、最短2~10キロで4,100円最長45キロ以上で24,500円となっています。
自転車や車の非課税に関しては平成24年から縮小されていますが、自転車や徒歩に関しては健康増進の観点から優遇して欲しいところです。