税理士は税の専門家ですが実は守備範囲外のものがあります。
どこに書いているかというと…
<税理士法第2条>
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税、法定外目的税その他の政令で定めるものを除く)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理
二 税務書類の作成
三 税務相談
法定外普通税・法定外目的税とは地域独自の税金で、例えば核燃料税(原発のある県)、空港連絡橋利用税(泉佐野市)、宿泊税(東京都)などがあります。
印紙税に関してはよく質問を受けますが、厳密に言うと印紙税の調査の立会いはできません。
ただそれではお客様も困るので実際には横で話を聞いて会社の方が答えるのをサポートします。
登録免許税や関税も同様です。
なぜ外れたかという理由はよく分かりませんが、申告納税方式の税金でないのもその一つだと思います。
いずれにせよ「税」と名がつけば知らないでは済まないので、法律にはこだわらず守備範囲はイチロー並みに広げておきたいところです。