住民税最終回は退職時の手続きについて見ていきます。
その前にまず住民税の特別徴収の流れから。
① 会 社:年末調整で所得税を確定(12月)
② 会 社:所得税の源泉徴収票と同じ内容の給与支払報告書を作成し、市町村に提出(1月末まで)
③ 市町村:住民税を計算し、1年分の納付書を会社へ発送(5月末まで)
④ 会 社:毎月給料から天引き(6月~翌年5月)
⑤ 会 社:銀行等で納付(天引きした翌月10日まで)
この流れでは前年の住民税を退職しない前提で1年分割で会社が徴収しています。
そのため、退職した場合は別途手続きが必要になります。
退職後は天引きできないことから最後の給料から残りの税額をまとめて引くことが可能です。これを”一括徴収”と言います。
一括徴収するかどうかは退職時期や本人の希望によって決まります。
<一括徴収する場合>
- 6/1~12/31の退職で本人から一括徴収の申出がある
- 1/1~4/30の退職で本人から転職先での特別徴収の申出がない
<一括徴収しない場合>
- 6/1~12/31の退職で本人から一括徴収の申出がない
- 転職先での特別徴収継続の希望がある(転職先を連絡)
- 1/1~4/30の退職で給料より住民税の方が多い
- 死亡退職
一括徴収する場合は金額も大きくなるので必ず本人の意思確認が必要です。
給与所得者異動届出書にも本人のハンコを押す欄があるので勝手に全額天引きされるということはありません。
なお一括徴収を選ばず、転職先での特別徴収継続も希望しなかった場合は、普通徴収に切り替わり、自宅に納付書が届きます。
金額によりますが、一括徴収しておいた方が手続き的には楽かも知れません。