閑話休題
研修にて税法の教授曰く
「私は消費税なんて払ったことありません」
まあ消費税は間接税なので、負担するのが消費者でも実際に納付するのは事業者です。
その教授の収入が大学からの給与だけであれば、「事業者」になることはありませんので「そりゃ消費税払ったことないよなあ」と思ったのですが、
「私は買い物の際に消費税を払っていない」
と言うのです。
「何を言い出すんだ、この人は?」と、思わず身を乗り出しました。
つかみはOK。なかなか講演上手な教授です。
以下、その教授の主張。
「お店に105円払ったとしましょう。その105円のうち5円が消費税だなんて、条文のどこに書いてあるんですか。書いてないでしょ。
税抜とか税込とか、そんなものは存在しません。“消費税は預かり金”なんてウソです。」
なるほど、確かにその通り。
消費税法というのは、事業者が国に納付する税額の計算方法を定めているだけです。
「消費者から消費税を受け取れ」とか「買い物の際には5%多く払うように」など事業者と消費者との間のお金のやりとりについては何ら定めていません。
105円払うのか、108円払うのか、それは売主と買主の間で好きに決めればいいこと。
消費税法とは関係のない話です。
根が単純な私は「そうか、俺は消費税を払ってないのか」と思いながら研修会場を後にしました。
皆さんはどうお考えになりますか。