プロでもよく間違える寡婦控除。ここに注意!
① 男性と女性で控除が違う
② 離婚か死別かで違う
③ 死別した場合に寡婦控除を忘れる
④ 配当を申告したら所得制限を超えてしまった
⑤ 特定の寡婦(控除35万円)は扶養親族である子を有するのが条件。一般の寡婦(控除27万円)は子以外を扶養していてもOK
もう少し詳しく見ていきます。
① 男性と女性で控除が違う
- 女性は一般なら27万円、特定なら35万円。男性は一般の27万円のみ
- 所得要件と子を扶養するという2つの条件があり、女性は1つ該当なら27万円、2つ揃って35万円、男性は1つ該当ならなし、2つ揃ってやっと27万円
- 所得要件は所得500万円以下、子どもは所得が38万円以下
② 死別か離婚かで違う
- 一般の寡婦は死別と離婚で変わります。寡夫と特定の寡婦はどちらも同じです。
- 女性で死別:所得要件 または 扶養親族や生計一の子がいる⇒一般の寡婦
- 女性で離婚:扶養親族や生計一の子がいる⇒一般の寡婦
- 女性で死別・離婚:所得要件 かつ 扶養親族である子がいる⇒特定の寡婦
- 男性で死別・離婚:所得要件 かつ 生計一の子がいる⇒寡夫
長くなったので③以降は明日へ続きます。