個人の不動産所得が”事業的規模”となった場合のメリットとデメリットを見ていきます。
事業的規模の判定については昨日の記事をご覧下さい。
<メリット>
・専従者給与が経費にできる。
白色申告で月4~7万円程度、青色申告で月20~30万円程度。
・青色申告の特別控除が10万円⇒65万円に拡大。
・貸倒引当金が経費にできる。
・取壊し損失が全額経費になる。
事業的規模でない場合、その年の不動産所得が限度になる。
<デメリット>
・事業税がかかる。
{ 不動産所得(青色申告特別控除前)-290万円 } × 5%
専従者給与と青色申告特別控除のメリットが大きいので、規模が微妙な場合は事業的規模に該当する、という理屈付けをした方が有利と考えられます。