不動産所得の事業的規模とは

posted by 2014.02.4

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個人の不動産の貸付け規模によって税金の取扱いが変わります

小規模であれば”副業”的扱いとなります。
処理は簡単ですが経費も少なくなります。

中規模以上であれば”事業”的扱いとなります。
処理は多少複雑ですが経費にできる金額が増えます

 

「事業的規模」となる境界線は下記の通り。

①アパート・マンション:概ね10室以上

②一戸建て:概ね5棟以上

③駐車場 :概ね50台以上

 

この”概ね”というのが曲者。
あくまで形式基準なので9室のアパートが必ずしも事業的規模に該当しないとは限りません。
微妙な場合は社会通念で判断します。
社会通念と言うともっと分からないので判例では次のようになっています。

 

・自己の計算と危険において独立して営んでいる。

・営利性、有償性を有する。

・反復継続して遂行する意思がある。

・社会的地位がある。

 

たとえ9室でも、リスクを負って継続的に商売としてやっていれば”事業的規模”に該当します。

長くなったので事業的規模のメリット・デメリットは明日へ続きます。