社債(少人数私募債)を使って所得税住民税を節税する方法があります。
例えば次のような手順です。
<社債発行>
①社債を10億円発行し、社長が引き受ける。金利3%
②社長が社債利息受け取り。10億円×3%=3000万円
③税金は預金利子と同じように20%天引きで600万円(源泉分離)
どこが節税かと言うと社債でない単なる会社への貸付けと比べると分かります。
<貸付け>
①社長が会社へ10億円貸付け。金利3%
②社長が貸付利息を受け取り。10億円×3%=3000万円
③税金は他の所得と合わせて申告して50%(総合課税)1500万円
社債の方が税金は900万円少なくなります。
20%の源泉分離で課税関係が終了するのか、他の所得と合算して最高50%の総合課税になるかの違いです。
この節税策に対し、平成25年税制改正で規制が入り、平成28年以後の発行分は源泉分離課税が使えなくなりました。
ただし、平成27年までに発行だけしておけばその社債が生きている間は源泉分離課税が使えました。
ところが今回、平成26年税制改正でさらに規制が入りました。
発行時期に関わらず、平成28年以後に受け取った社債利息も総合課税で最高50%の税率になります。
社債利息の節税効果があるのは、今年と来年のあと2年だけになります。
さらなる節税封じが行われるわけですが”後出し”の感は否めません。
なお同族会社発行ではない、一般の公社債は従来から変わらず20%の源泉分離課税のままです。