不定期連載 関根稔先生の「税理士のための百箇条」を読み解きます。
第20条 三段重ねの名義変更通達
本日は、「怖い人だと思っていたけど、案外やさしいところもあるのね」がテーマです。
何の話かというと、贈与税です。
自分の土地の名義を子供に変更したり、自分が買った土地を息子の名前で登記すると、贈与になります。
もちろん贈与税を払わなければなりません。
その辺のことは、相続税法基本通達9-9「財産の名義変更があった場合」に書かれています。
それとは別に個別通達で、「名義変更等が行われた後にその取消等があった場合の贈与税の取扱について」というのがあります。
さらに「『名義変更等が~贈与税の取扱について』通達の運用について」という、個別通達についての個別通達、もあります。
これらの個別通達は「うっかり名義変更した場合でも、元の名義に戻しておけば贈与税は課しません」という内容です。
多少の条件はあるので、何でも無制限に「無かったこと」にしてもらえる訳ではありませんが、うっかりやっちゃいそうな人にとっては、覚えておいて損はない通達です。
税務署もやさしいところがありますね。
ちなみに、この章での関根先生のテーマは「税理士は通達にも精通しておかなければならない」という真面目なものです。念のため。