役員の海外視察は経費になるでしょうか?
工場視察や展示会参加など業務目的であればもちろん経費になりますが、「せっかく行ったから…」と観光をすることもあります。
この場合の区分には税務上ルールがあります。
業務の割合に応じて取扱いが変わります。
①90%以上⇒全額経費
②10%以下⇒経費にならない(参加者への役員賞与)
③①と②の間⇒割合に応じて按分。50%以上の場合は往復の旅費はOKで宿泊費等は割合で按分。
この業務従事割合の計算が少々複雑です。
・計算式 業務日数÷(業務日数+観光日数)
・日にちはおおむね8時間を1日とする。
・計算は0.25日単位。
・割合は10%単位。端数は四捨五入。
・日数には移動日や休日は含まない。
例で見ていきます。
・全日程10日。
・移動日は前後と間で計3日。
・土日を2日含む(観光していた)
・展示会に4.5日参加、観光0.5日。
⇒4.5日÷(4.5日+0.5日)=90% ∴全額経費
10日のうち展示会4.5日、観光2.5日ですが、全額経費でOKです。
細かく見ていくと経費になる部分が多くなる可能性があります。
ただし経費に落とすことありきの簡易な見学や儀礼的な訪問の場合、業務とは認められませんのでご注意下さい。
また写真や議事録、各種資料などを残しておくと後日説明しやすくなります。