配偶者控除の改正のおさらい

posted by 2018.09.13

 

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 今年も残り1/3を切りました。
扶養控除の範囲内で働いている方は「そろそろ年末に向けて調整していかなあかんな」という時期ですが、今年から配偶者控除が改正されていますので、内容をおさらいしておきます。

 分かりやすくするため、「メインの収入=サラリーマンの夫、調整する収入=パートの妻」というモデルで説明していきます。

 

① 夫の給料が年1220万円超

 夫の合計所得金額が1000万円を超えると配偶者控除が受けられなくなったので配偶者控除に関しては調整の必要はありません。

 

② 妻の給料が103万円を超えそうな場合

<配偶者控除>

 妻の給料が年150万円以下であれば配偶者控除が受けられるので、従来より枠が47万円広がっています。

 ただし配偶者控除額は夫の給料によって38万円から減らされます。

≪夫の合計所得金額≫
・900万円(年収1120万円)以下       :38万円
・900万円超950万円(年収1170万円)以下 :26万円
・950万円超1000万円(年収1220万円)以下:13万円
・1000万円(年収1220万円)超       :

 

<妻の所得税住民税>

 所得税がかかる上限の103万円と住民税がかかる上限の99万円は変わりませんので、所得税と住民税はかかります。
目安としては超えた金額に15%をかけた金額が所得税住民税になります。
どうせ超えるならギリギリではなく、かかる税金以上は超えた方がいいでしょう。

 例:(120万円ー103万円)×15%=25,500円

 

<妻の社会保険>

 妻の年収見込みが130万円を超えると夫の社会保険の扶養から外れます。
扶養から外れると、パート勤務先で社会保険に入るか、国民健康保険に入るかどちらかになります。
どちらになるかは勤務時間や勤務先の社会保険の有無によって変わってきますが、いくら負担が増えるかは把握しておきましょう。
例えば40歳、年収130万円であれば、国民健康保険で約22万円(大阪市)、社会保険の場合で約20万円(協会けんぽ)かかります。

 

<扶養手当>

 夫の会社で扶養手当がつく場合は、妻の収入基準が103万円のままなのか、上限が変わっているのかは確認しておきましょう。
月2万円の手当てがあるとすると、「手当24万円+奥さんの税金36,000円」を多く稼がないと取り返せないことになります。

 

 配偶者特別控除も改正されていますが、長くなるので次回へ続きます。