軽減税率の区分の特例

posted by 2018.09.11

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 消費税の軽減税率は初めての制度なので、中小事業者向けに軽減税率分を簡単に区分できる特例が用意されています。

 

<対象>

基準期間(2年前)の課税売上高が5000万円以下の中小事業者

 

<概要>

≪売上げの区分≫(H31.10.1~H35.9.30の4年間の売上げ)
・仕入割合から計算(卸小売業のみ)
・10日間の実績から全体を計算
・50%

≪仕入れの区分≫(H31.10.1~H32.9.30の1年間の仕入れ)
・売上割合から計算(卸小売業のみ)
・簡易課税の届出書の期限緩和

 

<売上税額の計算の特例>

① 軽減税率対象品目の仕入れなら把握できる場合(卸小売業のみ)

軽減品目の仕入れ(税込)/仕入れ総額(税込)の割合

② 仕入れでは区分できないが売上のサンプリングはできる場合(全業種)

連続10営業日の軽減品目売上げ(税込)/連続10営業日の売上げ総額(税込)の割合

③ ①も②も無理(主に軽減品目を販売する場合)

50%

 

<仕入税額の計算の特例>

① 軽減税率対象品目の売上げなら把握できる場合(卸小売業のみ)

軽減品目の売上げ(税込)/売上げ総額(税込)の割合

② 駆け込みで簡易課税の選択OK(全業種)

簡易課税選択届の提出をその期間中もOKに(通常は課税期間の開始前が提出期限)

 

 ちょっと分かりにくいのでまとめると、

・卸小売業なら売上げか仕入れのどちらかが軽減税率分が把握できればOK。

・売上げは10営業日だけ集計すればOK。

・どうしようもなければ売上げの50%が軽減税率。

・原則課税で仕入れが区分できないなら簡易課税もギリギリまで選択可。

 

 実際にはPOSなどで売上げが区分できたとしても、有利であればこれらの特例を使うかどうかの検証は必要になりそうです。