災害と税金 ⑥ 特定非常災害指定と特別償却

posted by 2018.07.19

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 災害と税金の6回目は「特定非常災害指定と特別償却」です。
7/14に豪雨としては初めて西日本豪雨が”特定非常災害”に指定されました。

 特定非常災害に指定されると被災者の権利利益を守るために次のような行政上の措置があります。

・運転免許などの許認可の有効期間延長
・各種届出書の提出義務の猶予
・相続放棄の熟慮機関延長 など

 指定されたのは、阪神淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震に次いで5件目です(先日の大阪北部地震は指定されていません)。

 税金に関しては代替資産に関する特別償却の制度があります。

 

4.法人税・所得税の軽減

<概要>

特定非常災害発生後5年以内に災害により滅失した資産の代替資産を取得・事業供用した場合に特別償却ができます。
早期に費用化することで税負担を軽減して復興を後押ししようとするものです。

 

<対象者>

法人またな個人(白色申告でもOK)

 

<対象資産>

被災代替資産:被災した資産と同一用途の建物、附属設備、構築物、機械装置、船舶航空機、車両運搬具。

被災区域内供用資産:被災区域で事業の用に供した建物、附属設備、構築物、機械装置。

※機械装置、船舶、航空機、車両運搬具は貸付用を除きます。

 

<償却割合>

≪災害発生日から3年間≫
・建物、附属設備、構築物 15%(中小企業者等 18%
・上記以外        30%(中小企業者等 36%

≪3年経過後≫
・建物、附属設備、構築物 10%(中小企業者等 12%
・機械装置        20%(中小企業者等 24%

 

<手続き>

特に添付書類等はなく、申告書に明細書を添付すればOKです。

 

 代替資産購入で出費も大きいだけに税金が安くなる規定はしっかり使っておきたいところです。