税制改正大綱 ② 給与所得控除の引き下げ

posted by 2017.12.21

tameiki_businessman

 今回の改正のメインが給与所得控除の縮小です。

 

<給与所得控除とは>

サラリーマンの経費のことで、イメージとしてはスーツや文房具代、本代、同僚との飲み代などもろもろの経費を概算で控除するものです。

 

<歴史>

1913年の導入当初は一律10%でしたが、年々拡大され、現在では給与収入に応じて10~40%となっています。
年々拡大された背景として”クロヨン問題”があります。
”クロヨン問題”とは国に収入をどれぐらい把握されているかという割合でサラリーマンは9割、自営業者は6割、農業は4割と言われています。
サラリーマンは給料から税金を天引きされるので収入をもれなく把握されてるし、自営業者のように領収書で落とせる経費もないことから給与所得控除が年々拡大されてきました。

 

<問題点>

年々拡大された結果、諸外国に比べて控除が大きくなり過ぎて税金のかからない人が多すぎること、所得の高い人ほど控除が増え続けることが問題とされてきました。
高所得者ほど控除が多い点に関しては平成25年から上限が設けられ、245万円→230万円→220万円と段階的に縮小されてきています。

 

<改正内容>(2020年分~)

・上限のさらなる引き下げ
 給与年収850万円のラインで上限が設けられ、195万円になります。

・全体的な引き下げ
 一律10万円引き下げ

 

 ただこれだと全サラリーマンが増税になるので大幅な増税になってしまいます。
そこで基礎控除の10万円引き上げ子どもや特別障害者がいる世帯への配慮があるのですがそれは次回へ続きます。