前に『税務署はどこまで知っている?』という記事を書きましたが、 確定申告しなくていいケースもあります。
・株の売買や配当…特定口座で「源泉徴収あり」の場合
・サラリーマンで副収入が20万円以下(改善提案などの報奨金を含みます)
・所得が赤字(例:事業、FX取引、株の売買、不動産売買)
・サラリーマンで副収入が20万円以下(改善提案などの報奨金を含みます)
・所得が赤字(例:事業、FX取引、株の売買、不動産売買)
・年金所得者で年金収入が400万円以下
・満期保険のもうけが50万円以下
・満期保険のもうけが50万円以下
なお、事業の赤字や株売買のマイナスは申告することにより、赤字 を繰り越して翌年以降の黒字と相殺することが可能です。
また申告しなくていい場合でも申告すれば税金が返ってくることも あります。
例えば医療費控除、住宅ローン控除、寄附金、災害の損 失などは申告して初めて還付を受けられます。