養子縁組有効の判決

posted by 2017.02.2

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 先日、養子縁組に関する注目の最高裁判決が出ました。
争点は「相続税対策で行なった養親縁組は有効か」という点です。

 

 判決は”有効”

 

養子縁組による相続税節税はよく行われているだけにもし無効となっていればかなりの影響が出る判決でした。

 

 今回の事例の概要は次の通りです。
・相続人は長男、長女、次女の3人+孫養子(長男の子)
・1歳の孫を税理士の勧めで養子にしている。
・長女、次女は元々の相続分が1/3あったのに養子縁組により1/4に減った。
・長女、次女は「あくまで節税目的で養子にする気はなかった」と主張。

 

 地裁、高裁で判断は分かれましたが、最高裁では「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」ので「縁組の意思がないとはいえない」と判断されました。
縁組届を本人が書いていたことも”有効”だったようです。

 逆に考えると「縁組届を本人が書いていない」「縁組届を作成した時点で認知症だった」など縁組の意思が確認できない場合は”無効”とされることになります。

 

 養子縁組自体は本人と養子になる方(15歳未満なら親も)が納得していれば法律上はできますが、後日のトラブルを避けるために他の相続人にも納得しておいてもらった方がいいケースもあります。