平成29年度税制改正大綱 ④タワマン増税

posted by 2016.12.15

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 タワーマンションの購入額と評価額の差を利用した相続税の節税が横行したため、まず高層階の固定資産税を上げる改正が行われます。

 

① 範囲

高さが60mを超える居住用超高層建築物

平成30年以降引渡し分から(既存物件や平成29年4月1日以前の売買契約分は含まない)

 

② 固定資産税

中間の階は変えず、上は1階あたり0.26%高く、下は1階あたり0.26%低くなります。

40階建マンションで20階が年20万円とすると40階が約21万円、1階は約19万円となります。

・1棟全体の固定資産税は今と変わりません。

 

③ 相続税

固定資産税評価額を見直すため、建物の評価額は上がります。先ほどの例でいうと1階と40階では10%の差が出ます。

より節税効果が大きい土地部分については今回は改正はありませんが、平成30年度税制改正で増税になる可能性があります。

 

④ 不動産取得税

不動産を買った年に1回かかる不動産取得税は固定資産税評価額を基準にしているため、高層階は重く低層階は軽くなります。

 

 タワーマンションの価格差から考えると10%の差は比較的小さいと言えます。
固定資産税は毎年払う税金なだけに急激な変化を避けたようです。
本丸の相続税評価については今回は若干の増税であったため、来年度以降の改正が注目されます。