年末調整リターンズ ⑨住宅ローン控除

posted by 2016.12.9

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 住宅ローンを利用して住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき、要件を満たせば入居した年から10年間所得税の控除を受けることができます。
これがいわゆる「住宅ローン控除」で、正式には『住宅借入金等特別控除』と言います。
手続きは初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で行ないます。

 

 住宅ローン控除は多くの人にとって関心の高いものですが、毎年のように適用期間の延長や制度の見直しが繰り返されていて、その規定はかなり複雑です。
適用要件などを改めてしっかりと確認しておきましょう。

 

<控除額>
 平成28年中に居住した場合は原則【年末ローン残高×1%(限度額20万円)】です。
ただし平成26年4月1日~平成31年12月31日までの期間、消費税を8%または10%で支払った場合のみ限度額が40万円に拡大されています。
これは駆け込み需要の反動で建築が落ち込んだ場合の下支えの効果を狙っています。
実際に10%で買っている人はまだ存在しませんが増税に備えて規定だけはできています。
なお期間的に該当しても個人間売買で消費税を払っていない場合は控除額は20万円のままですのでご注意下さい。

 

<年末調整での必要書類>

・住宅取得等特別控除申告書 (確定申告した年の10月頃税務署から郵送されます)

・借入金の年末残高等証明書(毎年11月頃銀行から郵送されます)

 申告書については2年目~10年目に使う用紙9枚が一度に送られてきますので失くさないように気をつけましょう。

 

<すまい給付金>

 増税による落ち込みを防ぐという点では「すまい給付金」という制度もあります。
消費税8%の段階では所得に応じて10~30万円、10%の段階で10~50万円が現金で支給されます。
これは住宅ローンがある場合はもちろん、キャッシュで買っても年齢、所得、建物の環境性能などの要件を満たせば支給を受けることができます

使える制度は確実に使って増税の影響を緩和していきましょう。

年末調整リターンズ、9回にて完結です。