「資料せん」出さなあかんの?

posted by 2016.08.25

資料せん

 お盆前後の時期に税務署から届く「資料せん」
正式には『売上・仕入・費用・リベート等に関する資料(一般取引資料せん)』と言います。
8月は休みが多く、通常業務だけでも大変なので

 「これは絶対に提出せんとダメですか?」

 「全部書かなダメですか?」

というようなご質問を毎年いただくので今年も取り上げます。

 

 税務署から書類が届くと一瞬ドキッとしますが、これはあくまで協力の”お願い”であって義務ではありません
出さなかったり、出すのが遅れたからといって罰金もありません

 

 何を書くかというと過去半年間の売上、仕入、外注費、仲介手数料、広告宣伝費、交際費などの科目について取引先ごとに集計します。
どの科目を提出するかは業種によっても違いますし、同じ会社でも年によって変わります。

 税務署は各社から資料せんの情報を集めてデータベース化し、税務調査に使用しています。
具体的には実際の税務申告とその会社に関する資料せんのデータを照らし合わせて間違いや漏れがないかチェックしています。
データ収集に協力した分、税金を安くしてくれたり、税務調査の際に手加減してくれたらいいんですが当然そんな特典はありません。

 

 枚数に関しては、提出自体が任意ですので日常業務に支障をきたさない程度で結構です
事実と違う内容を書くのは問題ありますが、該当する取引先全てではなく抜粋して提出することは問題ありません。

 

 マイナンバーが導入されたので資料せんにも書く欄が増えるかと思いましたが今年の書類にはまだありませんでした。
もっともマイナンバーが想定通りに機能して、消費税のインボイスが導入されたら将来的には資料せんの仕組み自体がなくなるかも知れません。
管理や監視の要素が増えるだけでなく企業の負担が目に見えて減る制度になってほしいものです。