被相続人から相続等により取得した財産は、相続税の課税対象となります。しかし、それ以外にも相続税の課税対象とみなされるものがあります。相続税のかかる財産は、「本来の財産」「みなし相続財産」「3年以内の贈与財産」の3つに分けられます。
(1)本来の財産
被相続人の所有していた財産のことです。この財産とは、金銭で見積もることのできる経済的価値のある全てものになります。
(例) 現金・預貯金・有価証券・土地・建物・貸付金・特許権・電話加入権など。
※財産の名義が被相続人以外であっても、実質的に被相続人の財産と判断されれば相続税の課税財産に含まれます。
※質権や抵当権は課税財産に含まれません。例えば、土地に抵当権が設定されていても、土地の相続税評価額には何ら影響しません。
(2)みなし相続財産
被相続人が所有していた財産ではないが、被相続人の死亡が原因で相続人が取得できることになった財産のことです。本来は相続人固有の財産なのですが、相続したのと同じ効果があるとして相続税の課税対象となっています。また、この「みなし相続財産」は民法上の相続財産ではないため遺産分割の対象にはなりません。
(例)
①生命保険金
保険料は誰が負担したか、受取人が誰かにより税金の種類が異なります。被相続人が保険料を負担し、受取人が相続人の場合は、みなし相続財産になります。
②死亡退職金
死亡後3年以内に支給が確定したもの。3年を超えて支給が確定したものは相続人の一時所得になります。
③生命保険契約に関する権利
相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者・被保険者であるもの。(掛捨て保険は除きます)
④定期金に関する権利
個人年金保険、退職年金などが該当します
(3)3年以内の贈与財産
相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産のことです。亡くなった時点では被相続人の所有する財産ではなく、贈与された人の固有の財産ですが、生前贈与により不当に相続税の負担を軽減することを防ぐため相続税の課税対象にされています。また、対象となるのは、相続等により財産を取得した人への贈与だけです。
加算する贈与財産の範囲は、贈与税の基礎控除額(110万円)以下のものを含む全てであり、その評価額は贈与時の価額となります。
なお、納付済の贈与税がある場合は相続税から控除できます。
※相続時精算課税制度を選択した場合、選択後に贈与した財産は相続財産に含まれます。(詳しくは「相続時精算課税制度」を参照)