昨日は修正申告と更正のニュース表現の違いを見ましたが、今日は罰金の違いを見ていきます。
まちがいを認めて自ら申告書を出す修正申告と税務署が強制的に認定する更正では罰金の扱いも変わってきます。
罰金にはいろいろ種類がありますが、修正申告と更正に関わるのが「過少申告加算税」と「延滞税」です。
<過少申告加算税>
当初申告の税額が少なすぎた場合に増えた税額に10~15%を掛けて算定
① 自分でまちがいに気づいて修正申告
0%
② 税務調査等で指摘されまちがいを認めて修正申告
10%(税額多ければ15%)
③ まちがいを認めず税務署に更正された場合
10%(税額多ければ15%)
自分で気づいた場合は過少申告加算税はありませんが、税務署が絡むと修正申告でも更正でも加算税の率は同じです。
なお②③で悪質なものは重加算税として35%が課されます。
<延滞税>
当初申告の税額が少なすぎた場合に増えた税額に延滞税率と日数を掛けて算定
① 修正申告・更正共通
A 当初申告期限~修正申告書提出の2ヶ月後まで
増えた税額の2.8%(H27年)×日数/365
B 修正申告書提出の2ヶ月後以降
増えた税額の9.1%(H27年)×日数/365
ただし日数に関しては特例があります。
当初の申告書を提出してから1年後に調査に来るか3年後に来るかで日数は大きく変わります。
そこで日数の上限は1年となっています。
② 悪質な場合
重加算税がかかるような悪質なケースでは①の日数の上限はありません。
当初の期限から納付までの日数をすべてカウントするため延滞税の金額が大きく膨れます。
修正申告と更正で罰金より大きく変わるのがその後の手続き。
次回へ続きます。