相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。納付の期限も申告期限と同じです。
申告期限までは、他の税金に比べると時間があるように感じますが、申告期限は思った以上に早く来ます。
また、申告期限以外にも期限のあるものがあるため注意が必要です。
相続の開始 | 死亡届の提出 | 7日以内に死亡診断書を添付して市区町村役場に提出 |
通夜・葬儀 | 葬式費用の領収書などを整理・保管 | |
遺言書の確認 | 遺言書があった場合は、家庭裁判所で検認・開封 (公正証書遺言の場合は不要) |
3ヶ月以内 | 相続人の把握 | 戸籍謄本などを収集し、相続人を確定 |
相続財産の調査 | 相続財産・債務を把握し、相続するか放棄するか決定 | |
相続放棄 ・限定承認 |
財産より債務が多い場合など |
4ヶ月以内 |
被相続人の所得税 (準確定申告) |
死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得に係る所得税。被相続人が消費税の課税事業者であった場合は、消費税の申告納付も行う |
10ヶ月 以内 | 財産の評価・確定 | 相続財産を評価し確定 |
遺産の分割 | 相続人全員で遺産をどう分けるかを協議 遺産分割協議書の作成 (期限はありませんが、申告までに遺産分割が確定しているのがベター) |
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遺産の名義変更 | 不動産の相続登記など (期限はありませんが、遺産分割が確定したら速やかに行うのがベター) |
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申告・納付 | 被相続人の住所地の税務署へ申告・納付 (延納・物納の申請する場合は申告と同時にする) |