納期の特例とは

posted by 2015.06.26

 6月もあと僅か。
7月に入ると10日が納期の特例による源泉所得税の納付期限です。

給料から天引きされた源泉所得税は原則翌月10日までに税務署へ納付しなければなりませんが、小規模な事業者は特例により半年に一度にできます。

 

<納期限>

1~6月分 →7/10(土日の場合は翌日)
7~12月分→1/20

年末年始であることを考慮して1月は20日に変更されましたが、7月は10日のままなのでご注意下さい。

 

<小規模な事業者とは>

給料をもらう人が常時10人未満の個人事業者及び法人。
人数のカウントにはパートやアルバイトも含みます。
”常時”というのはたまに10人を超えても小規模のままでいいという意味です。

 

<納期の特例が使えないもの>

給料、賞与、退職金、弁護士報酬等の源泉所得税は半年に一度にできますが、デザイン料や講演料などの源泉所得税は毎月納付しなければなりません。

なぜデザイン料等は対象外なのかは分かりませんが、イレギュラーに発生するものは忘れずに毎月払って下さい、といったところでしょうか。

 

<申請の効果>

税務署に申請して初めて使える特例です。
申請書を提出した月の翌月に自動的に承認されます。
会社設立時は納期の特例が効いてくる前の1、2回は毎月納付になるので忘れずに納付しましょう。

 

<メリットとデメリット>

メリットは半年に一度で済んで手間が減ること。
デメリットは金額がまとまるので資金繰りに影響することです。
消費税と同様”預り金”なので金額が大きくなる場合はよけておくのがベターです。