領収書のスキャナ保存

posted by 2015.06.25

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 会社にたまる山のような書類。
いつになったら捨てていいのかも迷います。

 申請により電子保存も可能ですが、3万円以上の領収書は認めないなど要件が厳しくあまり普及していませんでした。

この電子保存の制度が平成27年度改正で緩和され、来年から使いやすくなりそうです。

 

<緩和される点>

・3万円以上の領収書もOK

・電子署名が不要

・重要度の低い一般書類は白黒も可能

・業務サイクルの緩和(1週間以内→1ケ月単位も使いやすく)

 

<従来と変わらない点>

・スマホやデジカメによる写真、ハンディスキャナは不可

・スキャナの解像度は200dpi以上

・タイムスタンプは必要

・スキャンした人が確認できる

・訂正・削除履歴が確認できる

・帳簿や決算書はスキャナ保存の対象外

・3ヶ月前までに税務署に申請が必要

 

 従来と変わらず厳しい要件もありますが、実務で使えるレベルには近づきそうです。
書類の保管で悩まれている会社は来年からのスキャナ保存を検討されてはいかがでしょうか。