前回に引き続き、4月から始まった結婚・子育て資金贈与をQ&Aで見ていきます。
今回は少子化対策も期待される妊娠・出産・育児編です。
<妊娠関係>
Q4-4-1 不妊治療の対象
男性もOK、未婚でもOK、保険適用外もOK
人工授精、体外受精、顕微受精など
Q4-4-2 不妊治療で対象にならないもの
遠隔地への交通費や宿泊費
<出産関係>
Q4-6-1 出産費用の対象
分娩費、入院費、入院中食事代、検査料など
出産後1年以内の産後ケア費用(デイケア型なら7回、宿泊型なら6泊が限度)
Q4-6-2 出産費用で対象にならないもの
遠隔地への交通費や宿泊費
海外の病院での出産費用
<育児関係>
Q4-8-1 子どもの医療費の対象
小学校就学前の子どもの治療費、予防接種代、健診費用、薬代
Q4-8-2 子どもの医療費で対象にならないもの
処方箋に基づかない薬代や交通費
つまり薬局で買う分はダメということになります
Q4-9-1 育児費用の対象
入園料、保育料、施設設備費、ベビーシッター、入園検定料
行事参加費用(子どもの分のみ)、食事費用
育児費用に関しては教育資金贈与と重なる部分があります。
両方の贈与を受けている場合は子育て資金贈与分を先に使う方がいいでしょう。
教育資金贈与はあげた人が亡くなってもその時点で加算がなく、期間ももらった人が30歳までと長いので後回しになります。