結婚・子育て資金贈与Q&A②結婚式・家賃編

posted by 2015.04.17

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 結婚・子育て資金の一括贈与でどんなものが非課税の対象なのでしょうか。
Q&Aで見ていきます。

 

<結婚関係>

Q4-1-1 非課税対象

結婚式・披露宴の会場費、衣装代、飲食代、引き出物、写真・映像代、招待状、人件費など。
ただし入籍の1年前の日より後に支払ったもの
式と披露宴が別の日でもOK、二次会もOK

 

Q4-1-2 対象外のもの

婚活費用、両家顔合わせや結納費用、指輪代、エステ代、式や披露宴の交通費・宿泊費、新婚旅行代

結婚式に関わるものはOKで付随するものは対象外という感じです。
海外で新婚旅行を兼ねて式をする場合は式と旅行とを区分することになります。

 

<家賃等>

Q4-2-1 非課税対象

結婚を機に新たに借りた物件の家賃、共益費、敷金、礼金、仲介料、更新料
ただし入籍の前後1年以内に賃貸契約を締結したもの3年以内に支払われたもの
期間内に複数の契約がある場合1つの賃貸契約だけが対象。

結婚1年前に契約して一緒に住みだした場合もOKで最長3年分の家賃が非課税になります。

 

Q4-2-2 対象外のもの

贈与を受けた人以外の名前で締結した賃貸契約はダメ
駐車場代、地代、光熱費、家具家電も対象外

優遇されるのは居住の部分だけという考え方のようです。

 

<引越し関係>

Q4-3-1 非課税対象

引越しが入籍の前後1年以内のもの
複数回の引越しもOK

 

Q4-3-2 対象外のもの

配偶者の転居費用、不用品の処分費用は対象外
自分でレンタカーを借りた場合や友人に頼んだ場合の謝礼も対象外

業者に頼まないとダメなのは分かりますが、2人とも引っ越すのに配偶者分が対象外なのは酷な気もします。

妊娠・出産・育児関係は次回見ていきます。