遺産分割はいつまで?

posted by 2015.03.12

 民法上は特に期限はありませんが、税法上は何段階か期限があります。

 まずは相続税の申告期限である亡くなってから10ヶ月以内
相続税が発生するのにこの期限までに申告しないと、無申告加算税や延滞税などの罰金がかかってきます。

 逆に相続税が余裕でかからないケースであればいつでもいい、ということになりますがそれでも10ヶ月以内を目安にした方がいいでしょう。
きっちり計算してみないと相続税がかかるかどうか分かりませんし、期限がないと話し合いも前に進まない、という面もあります。

 相続税がかかる場合でどうしても10ヶ月以内に話し合いがまとまらない場合はどうすればいいのでしょう。

 その場合も「未分割」の状態で期限内に申告書を提出します。
税務署としては払ってくれれば誰でもいいというのが本音でしょう。
ただし未分割の状態では相続税がかなり高くなります

 なぜかと言うと遺産分割を前提とした税法上の特典が受けられないためです。
例えば同居親族が自宅土地を相続した場合は生活場所を維持しやすいように評価が8割減になります。
また配偶者が財産を相続した場合は1億6000万円までは相続税がゼロです。
これらは”同居親族”、”配偶者”など誰が相続するかによって変わる特典であるため、遺産分割の合意ができていることが前提です。

申告期限である10ヶ月以内に分割ができていない場合には申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。

3年以内の詳しい内容については明日へ続きます。