あさびじは専門家以外にも税金や会計を分かりやすく伝えることをモットーとしていますが、今日は趣向を変えてプロ向けに問題を出してみます。
お題は「果たして住宅ローン控除を受けられるのか」です。
まず前提条件は次の通りです。実際にあった事例をアレンジしています。
・平成26年末の時点で夫は単身赴任でイギリスにいる。
・妻子は買ったマンションに平成26年3月から住んでいる。
・マンションは平成25年10月に契約、引き渡しが平成26年3月。
・夫は契約時には日本にいたが、平成25年11月に転勤辞令が出た。
3年の予定でイギリスに赴任。
・不動産の名義は夫1/2、妻は1/2
ローンの名義は夫のみで通常の単独ローン。
そこで問題です。
Q1.平成26年は住宅ローン控除が受けられるでしょうか。
Q2.平成28年に夫が日本に帰国して一緒に住めば、それ以降は住宅ローン控除を受けられるでしょうか。
答えは明日へ続きます。