昨年からの変更点ですが、ほぼありません。
あえて言うと次の2点です。
① 保険料控除の範囲拡大
共済契約の一部が新たに生命保険料控除と地震保険料控除の対象になりました。
これは改正を考慮した控除証明が届くので特に意識してもらう必要はありません。
② 通勤手当の改正
自転車、バイク、車の通勤手当の非課税限度が改正されています。
10月に4/1までさかのぼって改正したため、支払済みの分の精算を年末調整で行ないます。
記事が短すぎるので、続いて「なぜ年末調整をするのか」を見ていきます。
会社は、毎月の給料の支払い時に「源泉徴収税額表」により所得税を徴収し税務署に納付しています。
しかし、この毎月差し引かれた『所得税』の1年間の合計額と実際に納めなければならない『年税額』とは通常一致しません。
なぜ一致しないかと言うと…
- 「源泉徴収税額表」は毎月の給料に変動がないことが前提
- 年の途中で扶養親族等に異動があっても、遡って修正しない
- 各種保険料控除などは年末調整の際に控除する。(ただし扶養親族の数、障害者控除、寡婦(夫)控除は毎月の控除額で反映済)
といったところです。
そこで、年間給与総額が確定する年内最後の給料で正しい年税額を計算して徴収し過ぎた人には還付、徴収不足の人にはさらなる徴収を行います。
このように、毎月概算で徴収した『所得税』と確定した正しい『所得税』を精算する手続きが【年末調整】です。
次回は「年末調整できない人」を見ていきます。