消費税の中間申告の最終回、今日は改正点です。
(1)予定申告と中間申告の違い
(2)従来の中間申告制度
(3)新しい任意の中間申告制度
(4)適用時期
(3)任意の中間申告制度
従来は前年の消費税が48万円(地方消費税含めて60万円)以下の場合、予定納税の義務はありませんでした。
そのため1年に1回まとめて払うことになり資金繰りが難しかった面があります。
そこで希望すれば真ん中で1回消費税を払える制度ができました。
実務上はまとめて払うのがしんどいので毎月貯金することがありますが、そういう場合に中間で1回は払うことができます。
この場合も従来の制度と同じように、自動計算される予定納税と仮決算する実額の中間申告のいずれかを選択することができます。
(4)適用時期
個人…平成27年分から
法人…平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月決算)から
消費税アップで事業者が払う消費税が増え、滞納額も増えることが予想されます。
中間申告制度の改正は、少しでも払いやすくして滞納を減らすのが目的だと思いますが、今後さらに使いやすい制度になることを期待します。