不動産売買契約書、請負契約書、領収書を作成した場合、記載金額に応じて「印紙」を貼らなければなりません。
この場合の記載金額の判定は ”税込み” or ” 税抜き”?
答えは、明確であれば”税抜き”です。
例:税抜き28,000円の売り上げの領収書
① 30,240円
② 30,240円(税込み)
③ 30,240円(うち消費税2,240円)
④ 30,240円(税抜き28,000円)
⑤ 28,000円(別途消費税)
①② →印紙200円
③④⑤ →印紙不要
消費税が明らかな場合は、税抜きの金額を記載金額として判定します。
200円も積もり積もれば大きな金額ですし、請負契約書や不動産売買契約書では1ランク変われば、印紙税が20万円変わることもあります。
価格の表示については印紙税についても意識しておいて下さい。
なお売上げの領収書に関しては、現行3万円以上で200円の印紙を貼りますが、今年の4月以降は5万円以上になりますのでご注意下さい。