平成26年度税制改正シリーズの最終回はオマケとして”税理士法”を取り上げます。
ちょっと玄人よりの内容ですがお付き合い下さい。
① 調査の予告
前回の改正により平成25年から納税者の方に先に通知することとなっていました。
しかし実務上税理士に先に連絡して調整してもらった方がスムーズにいくため、26年度改正で税理士に先に通知することとなりました。
② 補助税理士制度の見直し
補助税理士はたとえ友達の申告であっても個人として受けられませんでした。
改正により所属先の許可を得れば税理士業務が可能になります。
また名称や登録についても変更があるようです。
③ 公認会計士への資格付与の見直し
公認会計士の方は手続きをすれば自動的に税理士としても登録できます。
改正により税法に関する研修が要件とされます。
これは平成29年4月1日以後の合格者から適用なので今登録されている方は影響ありません。
将来的には弁護士や税務署OBにも何らかの見直しがあるかも知れません。
④ 税理士証票の定期的交換
税理士であることを証明するカードがあるのですが従来は一回もらったらずっとそのままでした。
何十年も経ったら本人と識別できないかも…ということで定期的に交換することになったのでしょう。
将来的には自動車免許のように更新制度ができるかも知れません。
ちなみに税理士のバッジには桜が描かれていますが、日本の国花であることや大蔵省のシンボルとして使われていたことによるそうです。