年末調整⑥ 子どもは扶養親族?

posted by 2013.12.2

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 まず【扶養親族】とは、あなたの給与で生活している合計所得金額が38万円以下の子や両親を言います。

その扶養親族のうち16歳以上の人が【控除対象扶養親族】と言われ税金が安くなる対象です。

つまり16歳未満の子は扶養親族ですが控除対象扶養親族にはなりません。  

 

なお控除対象扶養親族がいる場合、夫か妻のどちらか一方でしか控除出来ませんので、夫婦共働きの場合、より多く稼いでいる方で控除した方が有利です。

控除額は38万円なので税金が安くなる効果は配偶者控除の時と同じです。

19歳以上23歳未満の子、70歳以上の両親、その両親と同居などの場合、控除額が増えるので税金がさらに安くなります。

①19歳以上23未満(特定扶養親族)…63万円

②70歳以上で別居している両親(老人扶養親族)…48万円

③70歳以上の同居している両親(同居老親等) …58万円

 

 昔は年末に生まれた子は親孝行な子だと言われました。

12/31生まれでも、その年から親の税金が安くなったからです。

しかし、平成24年から16歳未満の子は子ども手当が出るからと扶養控除の対象外とされました。

ところがその子ども手当は所得制限のある児童手当となり、実質廃止されています。

少子化対策として鳴り物入りで登場した子ども手当でしたが、結局子育て世代の負担は増えたケースがほとんどでしょう。