12026年10月1日からカスタマーハラスメント防止対策が企業に義務付けられています。
1”カスハラ”というと飲食店やコンビニのイメージが強いですが、対策が義務化されたのは全業種で、規模の大小も問いません。
税理士会からも「厚生労働省のホームページを見て対策を講じていきましょう」という内容のメールが届いていました。
会計事務所でも早いところでは昨日の段階で基本方針をホームページに公開しているところもあります。
1カスハラとは次の全てを満たすものを言います。
① 顧客等の言動
② 雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えている
③ 労働者の就業環境が害されている
1例えば、会計事務所の場合であれば次のようなものが考えられます。
・大声を出すなどの威圧的な言動
・人格否定や差別的な言動
・脱税など法令に違反する処理の強要
・契約範囲を超える無償対応や過剰サービスの要求
・長時間拘束や休日や夜間における頻繁な連絡による業務妨害
・SNS等での誹謗中傷 等
1カスハラ対策として、事業主が雇用管理上講ずべき措置として次の3つが指針に挙げられています。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
1カスハラ対策義務化には罰則はありませんが、従業員を守っていくためには早急に対策を講じていく必要があります。


