1前回の続きで公金受取口座に関する年金受給者の特例について見ていきます。
1公金受取口座は、通常マイナポータルや金融機関で登録する必要がありますが、年金受給者に関しては、既に年金受け取り用に口座を登録しているため、拒否しない限り自動的にその口座が公金受取口座として登録されるようになります。
① 対象者
・令和8年4月15日時点で65歳以上(昭和36年4月16日以前の生まれ)
・年金の受け取りあり
・公金受取口座をまだ登録していない
② 意向確認書類の郵送
・令和8年8月から令和9年2月までの間に順次
・日本年金機構から茶封筒が簡易書留で届きます
③ 必要な手続き
・何も手続きしなければ自動的に年金受取口座が公金受取口座として登録されます(約3~4か月後)
・登録を希望しない場合は45日以内に「不同意申出書」を返送
1なお、消費税減税に伴って導入される消費税1%分の「就業者負担軽減支援金」の受け取りに関しても、この公金受取口座が使われます。
この支援金は「給付付き税額控除」へ移行する予定なので、給付付き税額控除においても公金受取口座が使われる見通しです。
1リスクとの兼ね合いもありますが、利便性と効率性を考えると公金受取口座の登録が避けて通れないのかも知れません。


