1会社が役員や従業員に社宅を提供する場合、原則として「現物給与」として扱われ、所得税がかかります。
1ただし、一定額を徴収すれば所得税はかかりません。
徴収すべき一定額は、役員か従業員か、社宅の広さなどによって計算方法が変わり、物件の家賃や固定資産税評価額を元に計算します。
1また社会保険や雇用保険においても同様の考え方があります。
一定額を徴収していれば給料に含まれませんが、全く徴収していない場合や徴収額が少ない場合には給料扱いになり、社会保険料や雇用保険料が上がります。
1この一定額の基準が令和8年10月から変わります。
都道府県ごとに金額は変わりますが、大阪府を例に見ていきます。
・従来:1畳(1.65㎡)あたり1780円
・改正:1㎡あたり820円
1これだけだと単位が変わっただけで金額は下がりますが、対象部分の拡大により、徴収すべき金額は上がります。
・従来:居住用スペースのみ(部屋の面積のみ)
・改正:専有部分全て(玄関、水回り、クローゼットなど全て含む)
1改正後の場合、単身用20㎡なら16,400円、家族用50㎡なら41,000円という計算になります。
1従来ギリギリで徴収していて徴収額を変更しない場合は、10月から給料がアップした扱いになり、社会保険料の随時改定事由に該当する可能性があります。
1改正の影響について今月中に影響を確認して対応するようにしましょう。


