非上場株式(取引相場のない株式)の評価見直しに関して、国税庁の有識者会議で検討されています。
スケジュール的には年末の税制改正大綱に盛り込まれ、来年に改正され、2028年から適用される見通しです。
類似業種比準価額による評価がなくなることで評価額が上がる会社も出てきそうです。
そうなると改正前の今年か来年のうちに贈与してしまおう、という動きが出てくることも予想されます。
ただ類似業種比準価額はどんな会社でも使えるわけではありません。
改正前の現行の評価方法においても使えない会社もあります。
改正後にどう変わりそうかという点も含めて確認しておきます。
1.現行で類似業種に制限あり
評価会社が特殊な状況にある場合には、上場株式の平均と組み合わせることに無理があるため、類似業種が使用不可になったり、一部のみの使用になります。
<純資産価額のみ>
① 開業前または休業中
② 開業後3年未満 ※
③ 比準要素0 ※
④ 土地保有特定会社 ※
※同族株主等の持株割合が50%以下の場合は純資産 × 80%
<一部使用可能>
⑤ 比準要素1 ※
⑥ 株式保有特定会社 ※
① 開業前または休業中 と② 開業後3年未満 は字面通りの内容ですが、それ以外の部分は長くなりそうなので次回へ続きます。


