個人事業を始める場合、どこの税務署に提出すればいいのでしょうか?
選ぶタイミングは「開業届」(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出する時ですが、後で変更も可能です。
1.納税地
① 原則
・住所地
② 特例
・居所地(住所のほかに居所がある場合)
・事業所の所在地
2.違い
① 住所地・居所地
・自宅に書類を集約できる
・事業所の移転に比べると移転の頻度は低い
② 事業所の所在地
・事業所に書類を集約できる
・税務調査の対応を事業所でできる
・仕事とプライベートをなるべく切り離したい
3.住民税
所得税の納税地としてどこを選ぶかに関わらず、住民票がある自治体から住民税の通知書が届きます。
ただし、事業所で確定申告している場合、自宅と別で事業所の自治体でも均等割がかかります(5000円程度)。
地域的に特定業種が集中している場合、その所轄税務署では詳しい調査官が多いので、避けて自宅を納税地にするようなケースもありますが、実際にはあまり影響はないように思います。
昔と違い、データやノウハウが各税務署で共有されていますし、AIが調査先が選別するような時代であるためです。


