非上場株式の相続税評価に関して、4月以降有識者会議が開催されてきましたが、8月20日に国税庁から新ルール案が公表されました。
まだどうなるかは分かりませんが、中小企業の相続に影響が大きい改正なので、早めに内容を確認しておきます。
1.従来
・大規模:類似業種比準価額(同業種の上場企業の株価を参照)
・小規模:純資産価額(自社の純資産を時価評価)
・中規模:類似と純資産のミックス
類似と純資産では約4倍の差があることや、通達の隙を突く節税が横行していたため、見直しが検討されていました。
2.改正案
・残余利益方式に一本化
・(簿価純資産 + 残余利益 × 5年分)× 一定の係数
・残余利益 :過去5年の平均額などから算定
・一定の係数:未定
従来は時価純資産がベースであったため、簿価純資産がベースになると評価自体は簡単になりますが、含み損益を考慮しないというのは大きな転換と言えます。
評価方法がシンプルになる分、テクニックで評価を下げる余地は少なくなるかも知れません。
3.株価への影響
・規模が大きければ評価額アップ(1.3~2倍)、小さければ評価額ダウン(0.4~0.9倍)の傾向
・不動産を保有するなど純資産が大きければ評価額アップの傾向
4.今後の流れ
・2026年秋:有識者会議のとりまとめ
・2026年末:税制改正大綱に盛り込み
・2027年春:パブリックコメントの募集
・2028年1月:新ルール施行(最短)
影響が大きい会社では、2027年中に駆け込みで贈与や売却など対策を実行するケースもありそうです。


