熊本地震に係る申告納付の期限延長

posted by 2026.08.12

 令和8年熊本地震により被災された方の国税に関して、申告や納付の期限が延長されています。

 

1.無条件に延長

① 対象者

熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町に納税地のある個人及び法人

② 期限

現時点では未定で、復旧状況に応じて後日官報で告示されます。
過去の災害では4~11か月後が延長後の期限として設定されています。

③ 手続き

手続きなしで自動的に申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付等の期限が延長されます。

 

2.申請による延長

① 対象者

1の地域以外に納税地があって、今回の地震で被災して申告・納付等ができない個人及び法人

② 期限

災害などのやむを得ない事由がやんだ日から2か月以内

③ 手続き

所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出します(提出後に税務署が決定して通知)。
提出は当初の期限を経過して、状況が落ち着いてから申告納付と同時に行うことも可能です。

 

※明日13日から16日までをお盆休みとさせていただきます。