来年の4月から2年間、飲食料品の消費税が1%に引き下げられることになりました。
効果や財源、レジ改修など様々な問題が指摘されていますが、そのあたりはニュース番組や新聞に任せるとして、実務面に絞って影響を考えてみます。
1.経理事務
会計ソフトの改修がいつできるかは分かりませんが、入力作業の変更が必要となります。
現状8%で入力している飲食料品の購入に関して、税率の部分が1%に変わります。
飲食料品の区分自体は変わらないので、4月1日以降分を変えるだけで、この手間はさほど大変では無さそうです。
2.申告書の作成
飲食料品の販売や仕入れがある企業では、8%と10%を区分して申告書を作っていますが、4月1日をまたぐことで、1%・8%・10%の3つの税率で申告書を作成することになります。
2年後に8%に戻る時も同様に3つの税率になります。
入力さえきっちり区分できていれば、あとはソフトがやってくれるので、これもさほど大変では無さそうです。
3.簡易課税
簡易課税を選択している場合、売上の一定割合を消費税として納めています。
例えば、飲食料品の小売店で売上が5000万円とすると、受け取る消費税は500万円。みなし仕入率が80%で400万円なので納める消費税は差引100万円となります。
この状態で消費税が1%になると、受け取る消費税は50万円。みなし仕入が40万円で納める消費税は10万円になります。
一見、払う消費税も減っていいように思いますが、経費に関する消費税は従来と変わらず10%で払っています。
例えば、仕入が3000万円、家賃など諸経費が1000万円とすると、払った消費税は30万円+100万円=130万円。
受け取った消費税が50万円なので80万円の損です。
この損をどうすればいいのかと言うと、簡易課税をやめて原則課税にすれば還付を受けることができます。
ただし、原則課税に変更することにより事務手間は増えます。
また変更に関する届出や逆に簡易課税に戻す届出の管理も重要となります。
なお、届出の提出期限については、通常は事業年度開始前ですが、経過措置が入るかも知れません。
1%に向けての法整備はこれからですが、税務への影響について今後も注視する必要があります。


