高額療養費制度とは、入院等で医療費が高額になる場合に、自己負担額を一定の限度額までに留める負担軽減制度です。
自己負担限度額は、年齢や所得により区分されていますが、原則として所得が高くなるほど限度額も高くなります。
高齢化に伴う医療費の増加により財政的に厳しい状況にあるため、この限度額が2026年8月から引き上げられています。
限度額引き上げ以外にも改正があるため、内容を確認しておきます。
1.自己負担限度額の引き上げ
・住民税非課税 : 35,400円⇒ 36,900円
・~年収約370万円 : 57,600円⇒ 61,500円
・~年収約770万円 : 80,100円⇒ 85,800円 ※
・~年収約1160万円:167,400円⇒179,100円 ※
・年収約1160万円~:252,600円⇒270,300円 ※
所得が高いほど引き上げ額は大きくなっています。
※部分については、さらに高額な場合に上乗せがあります。
例えば770万円未満の区分では、現状「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」ですが、8月以降は「85,800円+(医療費-286,000円)×1%」となります。
2.所得区分の細分化と引き上げ(2027年8月~)
現状では所得区分は5段階ですが、13段階に細分化され、さらに新たに増えた区分では自己負担額が引き上げられます。
例えば年収約370~約770万円の区分は次のように変わります。
<2026年8月~>
・年収約370~約770万円:85,800円+(医療費-286,000円)×1%
<2027年8月~>
・年収約370~約510万円:85,800円+(医療費-286,000円)×1%(変更なし)
・年収約510~約650万円:98,100円+(医療費-327,000円)×1%
・年収約650~約770万円:110,400円+(医療費-368,000円)×1%
改正項目はあと3つありますが、長くなるので次回へ続きます。


