異常な暑さが続いていますが、2025年6月から企業に熱中症対策が全ての事業者に義務化されています。
<条件>
・環境:暑さ指数(WBGT値)28度以上または気温31度以上
・時間:連続1時間以上または1日4時間を超えて実施する業務
・場所:屋外や高温多湿な屋内
・業種:建設、製造、運送、警備、倉庫、工場、物流センターなど
<義務化の内容>
・報告体制の整備:症状を自覚した労働者や異変を見つけた人が、迅速に報告、連絡できる仕組みづくり
・対処手順の作成:作業の中断、身体の冷却、医療機関への緊急搬送などの具体的な手順書の策定
・関係者への周知:作成した体制や手順を、現場の作業者や関係者にしっかり共有、教育すること
<対策の内容>
① 作業環境管理
・WBGT値の低減、休憩場所の整備等
② 作業管理
・作業時間の短縮等、暑熱順化、水分及び塩分の摂取、服装等、作業中の巡視
③ 健康管理
・健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態や身体の状況の確認
④ 労働衛生教育
・熱中症の症状や予防方法、緊急時の救急処置等の教育
<罰則>
・6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・作業の全部または一部の停止(行政処分)
・安全配慮義務違反(行政指導)
熱中症に関連した経費計上や補助金については次回へ続きます。


