ひとり親控除の改正

posted by 2026.07.9

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 ちょっと気が早いですが年末調整の話。

 ここ何年か所得税が目まぐるしく改正されています。
令和7年の改正は12月から適用されて、年末調整や確定申告で反映しましたが、令和8年も同じ流れになります。
11月までは旧制度で計算しておいて、12月以降に一気に反映します。

 

 今年の場合は次のような項目があります。

1.基礎控除の引上げ(最低95→104万円、給与年2545万円までは減税あり)

2.給与所得控除額の引上げ(最低65→74万円、給与220万円以下)

3.扶養親族、配偶者、ひとり親の所得要件引上げ(給与123→136万円以下)

4.特定親族、配偶者特別控除、勤労学生も所得要件引上げ(所得+4万円)

 

 この中で特にややこしいのが「ひとり親控除」です。
3で所得62万円(給与136万円)以下まで「ひとり親控除」が受けられるようになりますが、適用は令和8年から。
一方、控除額については35→38万円に引き上げられますが、こちらは令和9年からの適用です。

 同じひとり親控除でも改正が適用されるタイミングが異なるのでごっちゃにならないように注意しましょう。

 

 なお、1~4については令和9年も同じですが、令和10年にまた変わる予定です。