インボイスと税務調査

posted by 2026.07.7

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 税務署の人事異動日である7/10を過ぎると税務調査が活発化します。

 税理士の繁忙期や税務署の異動日を考慮すると、7月下旬から年末までの時期に税務調査が多く行われます。
消費税に関して言うと、消費税のインボイスが導入されてもうすぐ3年になり、税務調査での論点になることも出てきました。

 

 インボイスに関して税務調査ではどのような点に注意すればいいのでしょうか?

 

1.仕入税額控除の可否

<原則的な考え方>

・仕入や経費のインボイスの記載事項に不備がないか

※記載事項
① 発行者の名称及び登録番号 ② 取引年月日 ③ 内容 ④ 税率ごとの合計対価と税率 ⑤ 税率ごとの消費税額 ⑥ 受領者の名称

・インボイスが保存されているか

・少額特例の要件を満たしているか(基準期間の課税売上高が1億円以下であれば、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイス不要)

 

<調査での対応>

・記載事項は1枚で全て網羅されていなくても納品書や契約書等との合わせ技でOK

・記載事項に不備がある場合、調査が入ってから売り手に再発行してもらってもOK

 

2.売上請求書の保存

<原則的な考え方>

・インボイス導入以降は売り手にもインボイス控えの保存義務あり(買い手の不正を検証するため)

 

<調査での対応>

・インボイス控えはジャーナルやシステムの中のデータなど内容が確認できればOK

・実際にチェックされることはまだ少ない

 

3.改正項目や経過措置の適用誤り

<小規模事業者の2割特例>(売上)

・基準期間の課税売上高が1000万円を超えていないか

・3割特例への切り替え(今年の9/30を含む年度まで2割、法人は3割に移行せず2割で終了)

 

<免税事業者からの仕入れの80%控除>(仕入)

・区分せずに100%控除していないか

・70%控除への切り替え(今年の10/1~)

 

 これまでは比較的チェックが緩かったですが、段々厳しくなっていくことが予想されるので要件をしっかり確認して対応するようにしましょう。