調整区域の3回目は税金の取扱いです。
利用に関して様々な制限があるため、土地に関する各種税金が軽減されます。
2.税金の取扱い
① 固定資産税
固定資産税を課税するベースである固定資産税評価額が低く設定されています。
周辺の市街化区域と比較すると3~5割程度となっています。
② 都市計画税
都市部の自治体では、インフラ整備やまちづくりの財源とするために都市計画税(固定資産税評価額 × 0.3%)が課税されますが、調整区域においては原則課税されません。
③ 相続税
<宅地>
路線価方式ではなく、倍率方式(固定資産税評価額 × 倍率)により評価します。
固定資産税評価額が①により3~5割に設定されているため、倍率評価も比例して低く評価されます。
<農地や山林>
宅地と同様に倍率方式により評価しますが、固定資産税評価額自体が宅地に比べて9割以上低いため、倍率評価も比例して低く評価されます。
<雑種地>
倍率表には「雑種地」の区分がないため、土地の状況に応じて宅地や農地等の倍率評価から調整(斟酌)します。
斟酌割合は、市街化の度合いに応じて、50%減(建物建築不可)、30%減(建築可だが構造や用途に制限)、0%減(制限なし)の3段階となっています。
また農地等をベースに評価する場合には造成費の金額を加算します。
なお、調整区域の土地については、他と同様に小規模宅地の評価減(50%・80%)も使えます。


