昨日の続きで、調整区域における制限について確認します。
④ 制限
<制限内容>
・建築や開発は原則禁止
・増改築、建て替え、用途変更も制限
<許可あれば可能>
・日常生活に必要な小規模(原則50㎡以下)な店舗等(例:コンビニ、美容室、診療所等)
・調整区域の産業関連(例:野菜の加工場、観光施設、IC近くのガソリンスタンド等)
・騒音や安全上の理由で市街化区域に建てられないもの(例:砂利採取場、産業廃棄物処理施設等)
<条例により可能なもの>
・分家住宅(例:長年住んでいる農家から結婚で独立)
・既存集落内の一般住宅や店舗
・立ち退きによる代替建築物(例:道路拡張による立ち退き)
<許可が不要>
・農林漁業用の建物やその従事者の住宅
・駅や公民館など公共用の建物
・一時利用目的の仮設建築物(例:プレハブ、コンテナボックス等)
・軽易な建築物(例:自家用の物置や車庫等)
様々な制限があることから、住宅以外では資材置場や駐車場として利用されている土地が多くなっています。
なお、許可が不要というのは、あくまで都市計画法上の話で、建築基準法や農地法など他の法律における許可が必要なケースもあります。
法的にも複雑であるため、自治体の窓口や、民間では行政書士や不動産業者に相談しながら進める必要があります。
長くなったので税金の取扱いについては次回へ続きます。


