市街化調整区域とは、都市計画法により開発や建築による都市化が制限されるエリアのことを言います。
税金に関しても特殊な取り扱いがあるので調整区域の基本から順に見ていきます。
1.調整区域とは
① 区分
都市計画法において、無秩序な都市化を防ぎ、住みやすく機能的な街づくりを行うことを目的として、都市計画区域が定められています。
都市計画区域はさらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つに分けられます。
「市街化区域」は積極的に市街化を進める地域ですが、「市街化調整区域」は市街化を抑制し、農地や自然環境を守る地域となっています。
② どこにある?
都市部の郊外や農村地帯に多くあります。
〇 関東:千葉、埼玉、茨城、栃木、神奈川の郊外
〇 東海:愛知
〇 関西:大阪府の郊外、兵庫、京都、滋賀など
一方、大都市の中心部や制限の必要のない地方にはありません。
✕ 東京都23区のほぼ全て、大阪市、堺市など
✕ 北海道の大部分、東北や四国などの山間部、過疎化が進む市町村
③ 調べ方
<固定資産税の明細>
・調整区域であることが明示されていることがあります。
・都市計画税が課税されておらず、評価額が他に比べて大幅に安い場合(1/10以下)は可能性が高いです。
<ネットや役所>
・自治体のサイトで「都市計画図」として公開されています。
・役所の「都市計画課」や「建築指導課」の窓口に行けば教えてもらえます。
どのような制限があるか、税金でどう扱われるかについては次回へ続きます。


