今年も気が付けば半分が経過しようとしています。
この時期の税務と言えば「納期の特例」
給料から天引きした所得税については、翌月10日までに税務署に納付するのが原則ですが、常時10人未満の小規模な企業については、半年に1度の納付に省略できる制度です。
<基本的な要件>
① 事前申請が必要
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は提出した翌月末に効果を発揮します。
そのため。提出月の給料についてはまだ半年に一度になっておらず、原則通り翌月10日までに納付する必要があります。
② 常時10人未満
人数には社員だけではなく、パートやアルバイトも含めて判定します。
”常時”というのは繁忙期にたまたま11人、12人になった場合はセーフという意味です。
常時10人以上になると、届出を提出して毎月納付に切り替えることになりますが、実際に指摘されることはほとんどなく、10人、11人でもそのまま納期の特例を続けていることも多いです。
③ 納期の特例が使えない源泉
〇 給料、賞与、退職金、税理士等の士業への支払い
✕ デザイナー、カメラマン、原稿料などの報酬源泉 ⇒毎月納付
<その他注意点>
④ 年末調整の繰越額
年末調整による還付がある場合、天引きした所得税から控除して差額を納付しますが、引き切れない場合には次回以降にマイナスを繰り越します。
特に去年は年末に減税があり、年末調整による還付額が例年より多く、繰越額も多くなっています。
繰越額をマイナスするのを忘れないように気をつけましょう。
⑤ ペナルティ
源泉所得税は従業員から預かった税金なので、納付が遅れた場合のペナルティが重くなっています。
納付期限(7/10と1/20)を1日でも過ぎると10%の不納付加算税がかかり、さらに延滞税もかかるので、納付期限には注意しましょう。


